30秒概要: 1990年代の原住民族正名運動は、見表上は呼称の問題で論じられるが、その核心は国家が統治者が残した呼称を使って一群の人々をどのように記述し続けることができるのかという問いである。この運動は、原住民族が自ら名をつけ、組織し、未来を決定する権利を国家に認めることを要求した。1984年に原住民族権利促進組織が結成されると、正名は土地権、自治権、政治参画、文化保存といった権利と不可分のものとなった。1991年と1992年の修憲抗争は即座に成功とはならなかった。1994年の憲法修正条文によって「山胞」が「原住民」に改められ、1997年には集団権の意義を持つ「原住民族」が憲法に盡きした。この道のりは、街頭、教会、部族、国民大会、立法院といった複数の場を貫き、制度的結果は長期の協議によって形成された。
「山胞」は中立的な古い呼称ではない
国家がある集団に名をつけることは、行政的用語のように見えるが、実際には誰が登録されるのか、誰が資源を得るのか、誰が個人として扱われるのか、誰が集団として扱われるのかを決定する。原住民族委員会の英文歴史ページでは、各政権が台湾の原住民族に対して用いた呼称を整理している。清代の「番」、日本統治時代の「高砂族」、戦後国民政府が使用した「山胞」である。これらの呼称は統治者によって決定され、部族を行政分類の中に収めるものであった。1
「山胞」の問題は、それが差別的な意味を持つことだけでなく、原住民族を管理対象となる存在にしてしまうことにある。呼称の中の「山」は、部族を地理的な位置と結び付け、彼らの政治的アイデンティティが偏在する山地域にのみ関連するものとする錯覚を与える。この分類は、平埔部族、都市の原住民、伝統的な領域から離れて生活する人々を完全には記述できず、また部族間の歴史、言語、制度、集団記憶を表現することもできない。正名運動は国家に対し、原住民族は行政表の分類対象ではなく、自らの名前と政治的地位を決定する権利を有するということを認めるよう求めた。
原住民族委員会の記録によると、1984年12月29日、原住民族知識人が台湾原住民族権利促進会を設立し、部族自身が選択した「原住民」という呼称を使用し、污名化反対、土地、文化、政治的地位を一つの権利の枠組みの中に置いた。1987年に発表された『台湾原住民族権利宣言』は、この自己命名を集団権利の言語へとさらに押し進めた。1 中央研究院言語学研究所に刊載された学術研究も、1984年の組織を正名運動の重要な始点として位置づけ、メディアや国家の呼称が台湾の原住民族がどのように理解されるかに与える影響について指摘している。2

図説:作者Chongkianが2013年撮影した大稻埕ビル。Wikimedia CommonsファイルページにCC BY-SA 3.0で記載されている。これは正名運動後の行政機関の建物であり、1990年代の抗争現場の写真ではない。本稿では、国家の専責機関と行政空間が後に形成された物的立場を示すために使用している。3
正名は単一の要求ではない
正名運動を「山胞」を「原住民」に変えるだけの運動と書くと、運動の真の政治的内容を見落としてしまう。1991年、原住民族が国民大会の修憲期間中に正名要求を提起した際によく使われたスローガンは「正名権、土地権、自治権」であった。台東県政府が整理した原住民族の日資料によると、1994年6月23日、原住民族団体が総統府前で第三回の正名、土地、自治権入憲大遊行を開催し、37の団体が参加した。4
これらの三つの言葉は互いに関連している。正名権は、国家が原住民族の主体的アイデンティティを認めることを要求する。土地権は、伝統的な領域が国家が任意に処置できる土地ではないことを国家に認めることを要求する。自治権は、原住民族が政治的主体として、自身の社会、文化、生活領域に参画し意思決定を行う権利を要求する。正名だけでなく、土地と自治がなければ、正名は身分証明書や法条にとどまる可能性がある。一方、正名がなければ、土地や自治権は国家の制度の中でそれらの権利を認める主体を見いだすのが困難になる。
| 運動の言葉 | 扱う政治的問題 | 可能な制度的落点 |
|---|---|---|
| 正名権 | 誰が部族の名前と身分を決定する権利があるのか | 憲法の用語、戸籍、行政機関、公共教育 |
| 土地権 | 伝統的な領域は国家が管理できる土地にすぎないのか | 土地政策、協議による同意、伝統的領域、救済措置 |
| 自治権 | 原住民族は集団的な政治的意思決定能力を有するのか | 自治制度、部族議会、地方と中央の権限 |
| 文化と言語権 | 誰が歴史、言語、知識の保存方法を決定するのか | 教育、言語政策、文化財、メディア |
原住民族委員会の後の原住民族の日に関する説明も、正名を自己決定、自治、土地、文化権利と同じ歴史的文脈の中に置いている。このような結びつきは、1980年代末から1990年代初に徐々に運動の共通言語となり、後に政策議論にも入り込んだ。1
国民大会の門:正名要求が初めて拒絶された場
1991年4月15日、原住民族は国民大会の修憲期間中に初めての正名抗争を起こした。原民会の英文記事によると、当時原住民族は「山胞」を「原住民」に変更することを要求し、これを集団意志の表現としていた。しかし、初めの修憲では正名要求が採択されず、憲法修正条文は依然として「山胞」という用語を残した。1
この失敗の重要性は、運動者に対し、政治的同情が制度的承認と同じではないという教訓を与えたことである。原住民族は教育や扶助、福祉の対象として称されることができるが、法条が国家が定めた呼称を引き続き使用している限り、彼らは憲法の中で真に発言する主体とはなっていない。修憲手続きは法律的技術のように見えるが、実際には自らの自己記述を国家最高の規範にどのように取り入れることができるのかを決定するものである。
1992年の第二回修憲で、正名運動は再び抗争を起こしたが、依然として完全な回答を得ることはできなかった。この過程は、運動が一回の大規模なデモで法律を変えることができるわけではないということを示している。原住民族団体は、国民大会、総統府、公共メディアの視線の中に再び現れなければならず、また、異なる部族、政党、国家機関が正名が国家が長期間原住民族を記述し管理してきた権力関係に関わっていることを理解しなければならなかった。それは特別な待遇の一件では測定できない。
出典:原住民族委員会、総統府、原住民族権利手冊、台東県
憲法の呼称が変わっても、権利はまだ外にある
原民会の公式英文記事によると、1994年4月10日、当時の総統である李登輝が屏東で開催した原住民族文化会議で、この部族を初めて「原住民」と呼んだ。4月14日、国民党の修憲計画小グループは「山胞」の変更内容を修憲草案に盡きした。6月23日の大遊行は、正名、土地、自治権を一緒に総統府前へと連れて行った。7月1日、李登輝は原住民族憲法運動の代表を受け見し、正名を支持すると約束した。1
1994年7月28日、国民大会は第三回憲法修正条文を可決した。8月1日、総統は修憲条文を公布し施行し、「山胞」は正式に憲法の用語から「原住民」へと変更された。総統府の憲法第三回修正ページには、当時の修正条文と原住民族の政治参画条文の制度的資料が保存されている。5
これは重要な成果であるが、すべての要求の終点ではない。第三回修憲の条文は主に、原住民の身分、政治参画、教育、文化保存、社会福祉、事業扶助に関して処理を行ったが、伝統的な領域の確認、自治制度、完全な集団的意思決定権については一度に解決することはできなかった。原住民族権利手冊も、1994年の正名、1996年の原民会設立、1997年の原住民族条文、2005年の『原住民族基本法』を分けて並べ、読者が一回の呼称変更をすべての制度的問題が解決したと誤解しないよう注意している。6
高正治と「再投票」:議場の中の政治的リスク
正名運動を街頭で政府に圧力をかける話だけで書くことはできない。1994年7月28日の国民大会議場で、原住民族代表が直面したのは非常に具体的な手続き的危機であった:条文はどのようにして十分な票数を得るのか、異なる党派の版はどのように協議されるのか、代表の枠と部族の分類は憲法にどのように書き込まれるのか。
原視の2024年の深い報道は、立法院国会図書館に保存されている1994年7月28日の国民大会実録を取り上げ、排ワン族の国民大会代表である高正治が関連条文の二度の投票に失敗した後、「再投票」を提案したことを明らかにしている。林正二が署名を担当し、30人の国民大会代表の署名が必要だったが、最終的には31人の署名を得た。会議記録には「台上一片の論争」、「主席台を囲む騒然とした様子」、そして何度も中断された発言の場面が残されており、正名が静かに国家から与えられるものではなかったことを示している。7
この細部は政治的責任をも複雑にする。高正治の再投票によって正名条文が再び議程に上がる機会を得たが、最終的に可決された版は、異なる党派が妥協した結果であった。原視の報道によると、民進黨の国民大会代表は「台湾の原住民族」という呼称を使用して山地と平地の分類を打破しようとしたが、国民党の版は山地の原住民と平地の原住民の枠を維持した。最終的に可決された条文は、運動者が最初に想像していた版とは完全には一致しない。7
したがって、1994年の成功は、勝利と未完成が同時に含まれていた。国家はついに「山胞」という憲法の呼称を使用するのをやめたが、条文は依然として分類、代表の枠、土地権利の問題を残していた。正名は原住民族を憲法の中へと送り込んだが、それによってすべての原住民族が憲法の中で同等に十分な発言の場を得たわけではなかった。
個人の身分から集団の主体へ:複数の呼称の重み
1994年の「原住民」は、重要な個人と集団の身分の呼称であった。1997年の「原住民族」は、さらに集団権の意義を伴うものとなった。原民会の公式記事によると、第四回修憲の際、集団権の意味を持つ複数の呼称「原住民族」が「原住民」に代わった。1 この複数の呼称は、政治的主体の位置を集団権利の方向に押し進めた。
「原住民」は、原住民の身分を持つ個々の市民を指すことができる。「原住民族」は、部族が歴史、文化、土地、自治、政治的組織を有する集団として国家によって認められることを要求する。この集団権の言語は後に『原住民族基本法』と結びついた。全国法規データベースの法規ページには『原住民族基本法』の全文が保存されており、法律は原住民族の身分、伝統文化、土地、自然資源、自治、教育、言語、協議による同意といった問題を一つの法的枠組みの中に置いている。8
中央研究院原住民族歴史文化知識網の『原住民族基本法』の紹介によると、1994年の修憲の際、原住民族代表は部族認定、自治、中央の専責機関、部族議会、伝統的な命名権などの修正を提案していたが、それらはすべて採り入れられなかった。1997年の修憲は原住民族条文を拡張したが、運動の要求がすべて満たされたと理解されるべきではない。9
正名から原民会へ:行政機関は終点ではない

図説:作者Rico Shenが2008年撮影した原住民族工芸展開幕式。Wikimedia CommonsファイルページにCC BY-SA 4.0で記載されている。これは正名運動後の行政と文化政策の場面であり、1990年代の抗争現場の写真ではない。専責機関が後の政策の中で文化と権利の問題をどのように受け止めるかを示すために使用している。10
1996年、行政院は原住民族委員会を設立し、正名後の政治的主体に対して中央レベルの専責機関を与えた。原住民族権利手冊は、1996年の原民会設立を正名運動の重要な後続として位置づけ、1994年の正名、1997年の修憲、2005年の基本法とともに制度的タイムラインを形成している。6
専責機関の誕生は二面性を持つ。一面は、行政的責任が明確になり、原住民族の教育、文化、社会福祉、土地政策が部門間で分散されることなくなった。もう一面は、原住民族の権利が中央機関によって管理される政策の分類として再び収められてしまう可能性がある。正名運動が求めたのは主体性と自治であり、専責機関が補助金の支給や文化活動の管理、統計の作成を担うだけでは、「原住民族」を再び管理対象にしてしまう可能性がある。
『原住民族基本法』の重要性は、原住民族の権利を国家が遵守すべき法的責任として記載していることであり、福祉政策にとどまらない点である。しかし、法律が制定されたからといって権利が実現されたわけではない。土地の定義、伝統的な領域、資源の開発、自治制度、協議による同意は、後続の法規、行政判断、裁判所の判決、地方の協議を必要としている。正名運動の歴史的意義は、これらの後続の論争が「山地の管理」や「少数者の福祉」という言葉で記述されることなく、公に論じられるようになったことである。
原住民族の日:記憶は固定されるが、簡略化される可能性もある

図説:作者jeffreyjhangが2013年撮影した霧社事件紀念公園の林蔭大道。Wikimedia CommonsファイルページにCC BY-SA 2.0で記載されている。これは後に形成された歴史記憶の空間であり、1930年の霧社事件や1990年代の正名抗争の現場の写真ではない。原住民族の歴史が記念、公園、公共教育の中でどのように保存されるかを説明するために使用している。11
行政院は2005年に関連する規定を制定し、8月1日を原住民族の日に定めた。この日は、1994年8月1日に憲法修正条文が公布・施行された日に対応している。原民会の公式記事によると、原住民族の日の記念名は呼称の変更とともに、社会に対して正名の背後にある自己決定、土地、自主性、文化的権利を思い起させるものである。1
記念日は固定された公共の回顧の時間を提供する。学校、政府機関、メディアは毎年8月1日に正名の歴史について再び議論することができる。また、「山胞」という古い呼称の制度的背景が忘れ去られないようにもなる。しかし、記念日は10年以上の抗争を魅力的な日付の中に圧縮してしまう可能性もある。8月1日だけを語れば、1984年の組織設立、1987年の権利宣言、1991年と1992年の修憲の失敗、1994年の街頭遊行、高正治が議場で再投票を提案したリスクが読者にとって見えてこない。
原視の報道は、高正治が生前語った言葉を引用し、当時「原住民」という3文字は法的用語だけでなく、異なる部族が台湾の歴史、土地資源、身分の位置に対する不安とも街していたことを指摘している。7 この不快な部分は保持されるべきである。正名は、すべての人が理解した後に自然に形成された共感であるわけではない。過程の中には論争、差別、協議、政治的交換があった。衝突をそのままにしておかなければ、原住民族の日は政治的中立の標語になってしまう。
一回の呼称変更が何を変えたのか、何を変えなかったのか
正名運動の最も直接的な成果は、国家が「山胞」という憲法の呼称を正式に放棄し、部族自身が主張する呼称を採用したことである。この変更は、身分証明書、法的文書、教育内容、行政機関、公共言語に影響を与えた。また、国家は憲法の中で原住民族の政治参画、教育、文化、社会福祉の保障について説明しなければならなくなった。
より深い成果は、正名が「誰が台湾の原住民族なのか」という問題を、統治者の分類の問題から、原住民族が自ら決定する政治的問題へと転換させたことである。この転換は、後の原住民族の自治、伝統的な領域、部族の命名、言語の復活、文化財の論争と結びついている。正名は、より多くの問題を表面に浮かべた。国家は呼称の上で主体性を認めることができ、しかし土地や意思決定の上では依然として原住民族を保護対象や管理対象として扱うことができる。
しかし、正名は現実を自動的に変えたわけではない。原住民族の土地権利は、明確な法的手続きと行政の執行を必要としている。自治は、具体的な制度設計を必要としており、憲法条文の肯定だけでは制度は完成しない。原住民族の言語は、教育、使用可能な場面、世代間の伝承という圧力に直面している。国家が多元文化を認めることは、各部族が資源配分や政策設計の中で同等の交渉力を有するということではない。
| 時期 | 達成された制度的変化 | 呼称の変更だけでは解決されていない問題 |
|---|---|---|
| 1984~1987 | 原住民族権利組織と権利宣言の形成 | 運動はどのように持続的な政治的代表性を得るのか |
| 1991~1992 | 正名要求が修憲抗争に入る | 国家は依然として「山胞」の名前変更を受け入れない |
| 1994 | 「原住民」が憲法に入る | 土地、自治、部族の分類については論争が続く |
| 1996~1997 | 原民会の設立、「原住民族」が憲法に入る | 専責機関は再び集中管理を避けることができるのか |
| 2005以降 | 『原住民族基本法』が権利の枠を提供する | 伝統的な領域、自治、協議による同意、実施については制度的な作業が必要 |
正名運動が残した核心的な政治的問題は、国家がある呼称を認めた後、その部族に対する治理の方法を本当に変えたのかということである。呼称が変わったとしても、土地の意思決定が原住民族に参加しないのであれば、自治が宣言にとどまるのであれば、言語や歴史がメインストリーム教育の中で片隅に押しやられているのであれば、正名は主体性の第一歩にすぎない。
名を憲法に書き込んだ後に
原住民族正名運動は、台湾の民主化において省略できない支線を追加した。民主化には選挙制度、政党の競争、大統領の直接選挙が含まれるが、また、国家が異なる集団が自らを記述し、自身の制度を保存し、土地や公共資源を決定する権利を認めることも求める。この角度から見ると、1994年の修憲は憲政改革自体の一部であり、台湾の民主化に欠くことのできない一部である。
高正治が1994年の議場で再投票を提案したこと、街頭の団体が総統府前で正名、土地、自治を提起したこと、原住民族組織が1980年代に権利の言語を構築したことは、国家が決定した呼称が公共の論争になることを可能にした。国家は後に「原住民族」を憲法に書き込むことができ、それは長期的な政治的追求から来たものであった:誰が名をつける権利があるのか、誰が政治的主体として立場を取る権利があるのか、誰が自身の未来を決定する権利があるのか。
今日、原住民族正名運動を再度検証するとき、8月1日を終わりの句点として読むべきではない。むしろ、一つの読点として読むべきである。それは「山胞」が憲法から退出したことを示し、後の世代に対しても名前、土地、自治、言語、歴史的主体性が依然として結びついていることを思い起させる。正名が完了したとしても、本当に難しい仕事は始まったのです:憲法が認めた集団の主体が、日常の政策や公共の意思決定の中で見られ、聞かれ、そして実際の意思決定能力を持つことができるようにすること。
関連読書
- 原住民族の日の起源 — 原住民族委員会の英文歴史ページ。正名運動の完全なタイムラインを把握するのに適している。
- 81回原住民族の日 30年前の正名の苦労を振り返る — 原視の深い報道。高正治と国民大会の再投票の議場の過程を再現する。
- 原住民族権利手冊 — 原民会が出版した権利と制度のタイムライン。
参考文献
- The Origin and Significance of August 1st, the Indigenous Peoples’ Day — 原住民族委員会の英文記事ページ。1984年の組織、1987年の権利宣言、1991年と1992年の抗争、1994年の正名、1997年の「原住民族」入憲、2005年の原住民族の日について確認する。↩234567
- Representations of the Name Rectification Movement of Taiwan Indigenous People — 中央研究院言語学研究所の学術記事ページ。正名運動、メディアの再現、1984年の原住民族権利組織の研究背景を提供する。↩
- File: Dadaocheng Building (Council of Indigenous Peoples) 20130708.jpg — 詳細は元のリンクのテキスト資料を参照のこと。↩
- 原住民族の日の起源 — 台東県の記事ページ。1994年6月23日の正名権、土地権、自治権の遊行と原住民族の日の文脈を確認する。↩
- 憲法第三回修正 — 総統府の憲法歴史ページ。1994年の第三回修憲と原住民の政治参画および保障条文を確認する。↩
- 原住民族権利手冊 — 原住民族委員会の電子書籍記事ページ。1994年の正名、1996年の原民会設立、1997年の修憲、2005年の基本法のタイムラインを確認する。↩2
- 81回原住民族の日 30年前の正名の苦労を振り返る — 原視ニュースの深い記事ページ。高正治、再投票、31人の署名、国民大会の実録、異なる版の条文の協議を確認する。↩23
- 原住民族基本法 — 全国法規データベースの法規詳細ページ。正名後の土地、自治、文化、言語、協議による同意の法的枠を確認する。↩
- 『原住民族基本法』の前世今生:思想系統篇 — 原住民族歴史文化知識網の記事ページ。1994年に未完成だった自治、部族認定、専責機関、伝統的な命名権などの問題を確認する。↩
- File: 2008 Taiwan Indigenous Peoples Craft Exhibition Opening Watan Kiso.jpg — Wikimedia Commonsファイルページ。作者Rico Shen、2008年撮影、CC BY-SA 4.0。画像の直接リンクは https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/2008_Taiwan_Indigenous_Peoples_Craft_Exhibition_Opening_Watan_Kiso.jpg、ライセンスは Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International。↩
- File: The forest road in Wushe Incident Memorial Park.jpg — Wikimedia Commonsファイルページ。作者jeffreyjhang、2013年撮影、CC BY-SA 2.0。画像の直接リンクは https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/The_forest_road_in_Wushe_Incident_Memorial_Park.jpg、ライセンスは Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic。↩