亞泥新城山鉱場:許可証の取り消し後も、麓の部落は安全な答えを待ち続ける

1957年に採掘権を取得し、1974年から開採が始まった花蓮新城山の鉱場は、2017年に20年間の再開削が許可されましたが、先住民との協議同意が完了していなかったため、2021年に最高行政裁判所によって期限付きの許可が取り消されました。この判決は手続きを変えましたが、爆破を直ちに停止させるものではありませんでした。2026年の環境影響評価(環評)補完作業においても、安全確保、土地返還、操業中止計画については、部落側が引き続き追及しています。

花蓮新城山アズリー鉱場、斜面に見える階段状の採掘痕跡。

画像:CEphoto, Uwe Aranas/Wikimedia Commons;画像のページに記載された署名と利用条件に従って使用しています。詳細は文末「画像出典」をご参照ください。

30秒概要: 花蓮県秀林郷の新城山の鉱場を巡る論争は、表面上は採掘権の期限延長に関する行政文書ですが、その根底には三つの時間軸がずれて存在しています。この鉱場は1957年から継続しており、先住民との協議同意制度が正式に法制化されたのは2005年であり、環評制度は「旧鉱の期限延長」を対象外としていました。2021年に最高行政裁判所が期限取り消しを判決しましたが、その理由は国家が次の20年間を許可する前に、影響を受ける太魯閣族の部落に決定への参加機会を与えなかったためでした。しかし当時の鉱業法の下では、期限延長審査期間中も採掘権は存続するものと見なされました。結果として、この判決は一つの承認を終結させましたが、麓の住民に対して「停止ボタン」を押すものではありませんでした1 2

関連情報:花蓮アズリー新城鉱区を上空から俯瞰する画像。

航空写真:環境情報センターの画像ファイルです。使用前には必ず元の出典とキャプションを残し、画像の権利は元のページおよび権利者の規定に従って処理してください3

麓の人々が最初に見た山の変化

2026年2月3日、アズリー社は花蓮県秀林郷の富世多機能集会所にて、新城山鉱場の環境影響評価(環評)補完に関する説明会を開催しました。会場では大気、騒音、振動、地表水、斜面監視について議論されましたが、最前列に座っていた人々は問題を毎日の帰路へと引き戻しました。2025年6月には爆破による飛石が民家に影響を与え、2024年の花蓮地震後の崩落や落石のリスクも住民の生活から消えていません4

秀林郷長の王玫瑰(ワン・メイウェイ)は会合中に、「私たちの富世村を小林村のような場所にしたくはない」と述べました。この発言は環評報告書の中の数値ではありませんが、住民が単に事業者に対し「現行基準を満たしていること」を証明するだけでなく、政府に対して次の大地震や台風、豪雨が来た際に誰がリスクを明確にする責任があるのかを問う理由を示しています4

📝 キュレーターノート: 鉱場が最も測定しにくい影響とは、山壁が何メートル減ったかではなく、住民が夜に「安全」を日常として捉えられるか、それとも事故の検証待ちの約束として捉えているか、という点にあるのです。

航空写真は論争のスケールを広げます。鉱区は孤立した白い切り口ではなく、谷間、道路、集落、そして部落の生活と隣接する地形です。だからこそ、「採掘権」は単なる産業許可証としてしか見られないものではありません。それは同時に、どの景観が変化させられ、誰がその変化のリスクを長期的に負わなければならないかを決定づけているのです2 4

ここでの「アズリー案件」は単一の出来事ではありません。それは、鉱業権、先住民の土地、文化財産、地質安全、環境影響評価、そして地域の雇用という要素を、花蓮県秀林郷にある一つの山上に重ね合わせたものです。立場が異なる者たちは皆、新城山の鉱場が長年存在していることを認めていますが、真に争っているのは、「既存の採掘事実」が自動的に次の20年間の正当性になるのかどうかという点です1 5

抗議活動が山麓の問題を行政院(政府)に持ち込んだ経緯

2017年6月25日、太魯閣族と環境団体は「アズリーを見よ、太魯閣を救え」と題したデモを行いました。環境情報センターの報道によると、この隊列は花蓮新城富世村の太魯閣族が先頭に立ち、行政院(政府)から凱達格蘭大通りへと進み、現場には8,000人以上が参加しました。デモで掲げられた要求事項には、アズリー新城山の採掘権期限取り消し、鉱業法の修正、『原住民族基本法』第21条の徹底適用、鉱業用地認定の再実施、住民参加メカニズムの構築、そして鉱業開発審査資料の公開などが含まれていました6

関連情報:「鉱業改革、アズリー撤廃」デモ隊が街頭に登場。

抗議写真:環境情報センターの報道ページより。キャプションは2017年6月25日のデモ、頼品瑀(ライ・ピンユー)撮影によるものです。正式公開前には元のページおよび権利者の規定に従って使用権を確認する必要があります6

この写真では、プラカードが法的な論点を「鉱業改革」「アズリー撤廃」という叫べる言葉に凝縮しています。しかし、デモは単なる感情の爆発ではありませんでした。参加者が求めたのは、期限延長が行政手続きの中で監督機関と事業者の間で完結するのではなく、部落住民、鉱区麓の居住者、そして環境リスクを決定の現場に引き戻すことでした6

関連情報:太魯閣族と他の鉱業の影響を受ける住民が抗議現場で共同発言。

抗議写真:環境情報センターの報道ページより。元のファイル名には 35134375940_8758d0a4e6_b.jpg と記載されており、キャプションは花蓮新城山と新竹關西(シンチュー・グァンシー)の住民がデモで共に登壇したことを示しています。頼品瑀撮影によるものです。正式公開前には元のページおよび権利者の規定に従って使用権を確認する必要があります6

この共同登壇の光景は、アズリー事件が単なる花蓮の個別事例ではないことを示しました。新竹關西(シンチュー・グァンシー)の住民もデモに現れており、彼らも同様に鉱業開発と地域の生活との衝突に直面していました。異なる地域の住民たちがそれぞれの経験を一つの抗議活動に持ち込むことで、より大きな問題が形成されました。すなわち、鉱場の採掘権、環評、地域ガバナンスが異なる制度の中に分散しているとき、一体誰がこれらの影響を統合する責任があるのでしょうか?6

抗議活動は、「専門的審査」に対しても別の要求を提示しました。住民たちは資料そのものを拒否しているのではなく、資料が政府と事業者間でのみ流通することを求めていませんでした。鉱場の範囲、地質敏感地域、土地の権利、採掘計画、安全対策などは、影響を受ける人々が理解でき、質問でき、そして決定前に変更案を提示できるものでなければならない、という要求です。これは、後に最高行政裁判所が強調した事前の協議同意と明確な制度的繋がりを持っています1 6

1957年の採掘権はどのように2017年まで続いたのか

最高行政裁判所の公式プレスリリースによると、アズリー社は1973年に華東工業(ホワトン・インダストリアル)から新城山の石材の採掘権を譲り受けました。元の採掘権期間は1957年11月23日から1977年11月22日まででしたが、その後1977年と1997年にそれぞれ20年間延長され、二度目の期限は2017年11月22日でした1

このタイムラインの重要な点は、「旧鉱」が制度がないことを意味しないという点です。1994年に『環境影響評価法』が制定された後、既存の鉱場がその後の期限延長において環評を必要とするか否かは、当時の法規と行政解釈に長期的に対応されてきました。2005年には『原住民族基本法』が公布され、第21条によって先住民の土地および天然資源開発に関する協議同意参加の要件が確立されました5 7

2017年3月14日、経済部はアズリー新城山の採掘権期限延長を承認し、有効期間は2037年11月22日までとしました。環境団体や部落代表者は、この申請が2016年11月25日に提出されてから承認までに約3ヶ月半かかった時期が、『鉱業法』の改正議論が高まっていた時期と重なっていることを疑問視しました。アズリー社側は、申請は法に従って行われたものであり、関連する採掘、水保全、安全資料をすでに提供していると主張しています1 8 9

2017年の監察院(会計検査院)の調査では、論争を「賛成か反対か」という単純な問題に矮小化しませんでした。同機関は、経済部が期限審査を行う際、鉱区範囲内に3つの土石流の可能性がある渓流が存在することを認識していたにもかかわらず、20年間の採掘によって引き起こされる可能性のある土石流、山崩れ、露頭(むきだし)、公共安全への影響について十分な調査を要求しなかった点を指摘しました。また、地質敏感地域についても監察院が求めるべき検査は完了していませんでした2

同じ監察院の報告書では、新城山の鉱区に花蓮県定富世遺址が含まれていることについて言及しており、経済部はアズリー社との取り決めにより「遺址方向への採掘を行わない」ことを処理の根拠としましたが、監察院は、この取り決めが長期的な保護の不確実性を残していると見なしました。これにより、「山が崩れないか」と「遺址に触れないか」という問題は、単に書類が揃っているかどうかだけでは採掘権の期限延長を判断できない理由となりました2

一つのタイムライン、三度の制度的転換点

時期 発生した事象 なぜ重要なのか
1957年 新城山の採掘権が計算開始され、後に華東工業からアズリー社へ譲渡される1 既存の鉱場は環評法や先住民との協議同意制度よりも古い歴史を持っています。
1994年 『環境影響評価法』制定5 「旧鉱」が期限延長時に再度の環評を必要とするか否かが、後の制度論争の一部となりました。
2005年 『原住民族基本法』公布され、第21条により協議同意参加の要件が確立される7 国家による先住民の土地および天然資源開発に対する手続き上の義務が明文化されました。
2017年3月14日 経済部がアズリー新城山の採掘権期限延長を2037年まで承認1 8 既存の採掘事実と、新たな20年間の法的正当性が一つの文書に重ねられました。
2019年7月 台北高等行政裁判所が期限取り消し処分を下す10 裁判所が初めて先住民との協議同意手続きをもって本件の期限延長を検証しました。
2021年9月16日 最高行政裁判所がアズリーの上訴を棄却し、取り消しを確定させる1 手続き上の権利が、採掘権の期限延長において省略できない法的な問題となりました。
2026年2月3日 新城山鉱場の環評補完説明会4 論争は「期限延長は有効か」から「今後の採掘はいかに監督されるか」へと発展しました。

このタイムラインは、単に出来事を日付で区切っているわけではありません。それは、各制度が異なる瞬間に登場したことを示しています。鉱業権が先に存在し、環評法が後に成立し、先住民との協議同意がさらに遅れて明文化されました。国家が「旧権利の継続」を期限延長として理解していたとき、部落や環境団体は問い続けました。「もし次の20年で新たな地質的、文化的、生活上の影響が生じるなら、なぜそれを前の20年の延長線としか見なせないのか?」1 2 5 7

裁判所が問うたこと:誰が法によって保護されているのか

2019年7月、台北高等行政裁判所は経済部による期限延長の承認処分および行政院への上訴決定を取り消しました。アズリー社が上訴した後、最高行政裁判所は2021年9月16日、108年度上字第894号判決で上訴を棄却し、取り消しの結果を維持しました1 10

最高行政裁判所の判決の要点は、裁判所が部落に鉱場を直ちに閉鎖するよう決定したことではなく、手続きそのものが権利的な意味を持つことを確認した点にあります。裁判所は、鉱業法の期限延長規定が鉱区とその周辺住民の個人の利益を保護していると判断しました。『原住民族基本法』第21条も特定の先住民や部落の個別的権利を保障する性質を持っているため、鉱区から500メートル以内におり、身分や土地の権利が鉱区に直接関連する居住者は行政訴訟を起こす資格があるとされました1

裁判所はさらに指摘しました。採掘活動は先住民の集団および伝統文化に影響を与える土地開発行為であるため、国家は採掘権の期限延長を決定する前に、協議同意参加の手続きを完了させるべきだと述べました。期限が承認された後に雇用、還元策、水土保全計画で補完することは、事前の部落による影響を決定する機会に取って代わることはできないとしました1

ここでは見落とされがちな逆説があります。太魯閣族の部落は期限取り消しの訴訟に勝ttりましたが、それは採掘当日が停止することを意味しませんでした。裁判所のプレスリリースによれば、20年間の採掘権は一つの期間であり、監督機関が承認または却下する前は、鉱業法に基づき採掘権は存続するものと見なされます。この判決が変えたのは、国家が次の期間の開削を許可する際に遵守しなければならない手続きであり、既存の鉱場の全ての法的関係を一掃することではありませんでした1

📝 キュレーターノート: この裁判が真に撤廃したのは、「長年採掘してきたから続けられる」という自動的な継続性の想像です。残されたのは、一つ一つの段階を再説明しなければならない責任なのです。

関連情報:花蓮アズリー新城鉱区の別の航空写真視点(台湾環境情報協会 / Flickr)
航空写真: TEIA/Flickr。ページには地球市民基金会が画像提供元、元の提供者はネットユーザーMunchと記載されています。FlickrのページではAll rights reservedと示されているため、正式な出版や再配布の前には権利者の許可を得る必要があります11

同じ山に存在する二つの安全に関する物語

監察院の見解は、政府による審査が十分であったかという点に集中しています。土石流の可能性がある渓流、地質敏感地域、富世遺址、および周辺部落の安全は、期限決定前にすべて考慮されるべきだと指摘しました2。アズリー社の公開Q&Aでは、土石流の可能性のある渓流に関する資料は主に防災警報に使用され、鉱場は水土保全計画に基づいて採掘と復元を行っており、斜面監視、落石防止柵、貯留・砂捨て施設を設置していると主張しました。同社はまた、富世遺址が重複する区域は採掘計画に含まれていないとも述べています9

これら二つの物語は必ずしも消滅し合うものではありません。事業者は監視データを提出でき、政府もより完全な事前調査を要求できます。住民には依然として、データの網羅範囲が自分たちの住居や部落、極端な気候を含んでいるのかを追及する権利があります。2026年の説明会では、住民は簡報の地図に富世村の十隣(じゅうりん)が示されていないことを疑問視し、地質的に脆弱な地域、断層帯、そして0403地震後の状況を評価に含めるよう要求しました4

そのため、環評補完作業は単に2017年の期限延長論争に形式的な章をつけるのではなく、「過去どのように採掘したか」を「今後どのような条件でまだ採掘できるのか」へと転換させているのです。2023年『鉱業法』改正後、1995年10月20日以前に認定され、環評を実施していないが鉱業用地面積が2ヘクタールを超える旧鉱場は、第76条に基づき環評補完を行う必要があります。新城山鉱場はこの手続きに入りました4 12

環評が答えなければならないのは「現在超過しているか」だけではない

2026年の説明会において、アズリー社とその環評コンサルタントが提示した評価範囲は、現在および将来予定されている35.2ヘクタール、最高採掘高度約120メートルに焦点を当てていました。事業者は、現在の調査による大気質、騒音振動、地表水質、交通状況は現行法規を満たしていると説明し、黄喉貂(こうこうちょう)、食蟹獴(しょくけいびゃく)、藍腹鷴(らんぷくせん)、大冠鷲(だいかんし)といった動物や保護種の黄色い蝶を記録したと述べています。同社はまた、散水による粉塵抑制、騒音低減、水保全、斜面監視、採掘後の復元措置も提案しました4

これらは環評に必要な基礎データですが、住民が提起した問題はよりリスクガバナンスに近いものです。もし飛石事件が発生しているのであれば、警報システムはどのように有効性を証明するのでしょうか?もし0403地震後にも崩落や落石があるならば、評価の境界線は影響を受ける生活空間を網羅しているのでしょうか?もし鉱場の簡報に住民が住む十隣が示されていないなら、パブリックコメントは本当に全ての被影響者に同じ地図を見せていると言えるのでしょうか?4

したがって、環評補完作業には少なくとも三つのレベルがあります。第一層は法規遵守であり、監視データと開発条件が現行基準を満たしているかを確認することです。第二層はリスクの蓄積であり、爆破、地震、台風、地質敏感地域、既存の採掘痕跡を一つの状況に置くことです。第三層は手続きの信頼性であり、部落が資料形成や代替案の議論の段階で意見を提出でき、報告書完成後に結論に対して賛成か反対かを述べるだけではないということです。前二層には専門的な調査が必要であり、第三層には裁判所が確認した協議同意と有効な参加が関わってきます1 2 4

📝 キュレーターノート: 環評とは、山を一枚の表に翻訳することではなく、その表の全ての数字が、足元で人々が生活している場所に対応しているかを確認することなのです。

土地返還、雇用、操業中止—どれ一つとして単独では答えを出せない

新城山の土地問題も、「合法的な賃貸」という一言で終わらせられるものではありません。監察院は、関連する鉱業用地には先住民の保留地が含まれており、花蓮県政府が政策の頻繁な変更と遅延により、地代や土地返還の問題にタイムリーに対応できていなかったことを指摘しました。また、監察院は、行政院と経済部が過去に採掘権の期限延長を『原住民族基本法』第21条の外に置いたことは、先住民の土地および天然資源の権利保障を実質的に弱めたと見なしています2

アズリー社は公開説明において、初期の土地利用には補償、耕作権の消滅、政府による賃貸手続きが関わっており、会社が詐欺的または偽造的な方法で土地を取得したことを否定し、長年にわたって地域への還元、雇用、安全に関する対話を継続的に提供してきたと主張しています9。これらの主張は、族民の土地の経験と同じテーブルに置かれなければならず、どちらか一方の文書だけで他方を代弁することはできません。

2022年行政院による先住民の土地の真実調査報告書では、鉱業用地の使用終了後には水土保全計画に基づき復元と防災を行うべきであり、政府、部落、アズリーは鉱区での採掘終了前の4年間で、鉱場の転換と土地再利用について共同で熟考することを提言しています13。2026年の環評説明会では、地球市民基金会(TEIA)の報道によると、現存する埋蔵量と年間採掘量を基に、事業者に早期に従業員の処遇、土地復元、部落転換に関する操業中止計画を提出するよう要求しました。アズリー社は、操業中止計画は法に基づきすでに鉱場管理の一部であり、会社が退場しようとしているわけではないと述べています4

これも事件の最も現実的な難問です。もし採掘停止だけを語れば、雇用や地域還元に依存する家庭が見過ごされてしまうかもしれません。もし産業と雇用だけを語れば、土地の権利、部落の安全、文化の継続が後回しになってしまうかもしれません。真に実行可能な答えは、誰がリスクを負い、誰が決定権を持つのかを同時に説明し、鉱場終了後に山と人々の生活がどのように繋がるのかを示す必要があります1 4 13

部落の参加は一度の投票ではなく、追跡可能な関係性である

2017年の期限論争勃発後、政府、部落、アズリーの間で三者会談が行われました。2020年、アズリー社は『原住民族基本法』第21条の精神に従って協議を推進すると表明しました。2021年には部落が条件を提示し、アズリー社が応答しました。2022年には玻士岸(ボシアン)の部落で協議同意投票が行われ、報道によると結果は賛成294票、反対45票、棄権14票でした5

この過程を単に「最終的な同意」や「最終的な反対」として要約することはできません。部落内部には異なる生活ニーズが存在する可能性があります。土地の返還と伝統的領域に関心がある人もいれば、鉱場が提供する雇用に依存している人もおり、爆破、落石、水害のリスクを最も懸念している人もいます。真に意味のある協議とは、異なる意見を持つ人々が投票前に同じ資料を入手し、条件を提示し、約束を追跡し、約束が果たされなかった場合にどう救済を得られるかを知ることです。最高行政裁判所が事前の手続きを強調したのは、事後のフィードバックや補償が決定に影響を与える機会を完全に代替することはできないからです1

2022年の行政院による真実調査報告書は、土地の復元、防災、鉱場の転換を一つの長期的な枠組みの中に置き、鉱区での採掘終了前の4年間で、政府、部落、アズリーが土地再利用と転換について共同で熟考することを提言しています13。この提言の鍵は、どちらかの側のために事前に答えを決めることではなく、「操業中止後どうするか」を協商できる段階に前倒しすることにあります13

取り消された一つの文書では、麓の人々の締めくくりにはならない

アズリー新城山鉱場事件は、2017年の期限承認から始まり、2021年の最高行政裁判所による取り消しを経て、2026年の環評補完説明会へと時間を引き延ばしました。問題は「期限が合法か」というものから、「次の決定をどう信頼させるか」へと変化しています。裁判所は事前の協議同意が事後のフィードバックに取って代わることはできないと述べています。監察院は政府の地質、文化財産、公共安全に関する審査のギャップを残しました。住民は飛石、落石、そして地図上に示されていない家を、毎回会議に持ち込んでいます1 2 4

新城山の山肌は依然としてそこにあり、階段状の採掘が残した水平線もなお見えます。真に未完了なのは、「採掘できるか」「採掘できないか」というスローガンを見つけることではなく、安全、土地、雇用、文化、そして操業中止のタイムスケジュールを、麓で生活しなければならない人々自身に引き渡すことです。次に政府がその文書を取り上げたとき、麓の人々は文書を待つのではなく、すでに文書の中にいるべきなのです。

参考文献

画像出典

画像: Xincheng Hualien Taiwan Asia Cement Corporation-01.jpg,CEphoto, Uwe Aranas。Wikimedia Commonsの画像ページでは作者名と元のファイルページのリンクを保持する必要があります。本文は当該ページに記載された利用条件に従って処理しています。

  1. 最高行政裁判所:108年度上字第894号アズリー鉱業法事件プレスリリース — 2021-09-16234567891011121314151617
  2. 監察院:経済部によるアジアセメント社採掘権期限延長糾正案 — 2017-10-1223456789
  3. 環境情報センター画像ファイル:花蓮アズリー新城鉱区航空写真 — 。ユーザー提供の画像URLです。画像の直接リンク先には完全な許諾説明がないため、正式公開前には環境情報センターおよび元の権利者の規定に従って使用権を確認する必要があります。
  4. 環境情報センター:アズリー新城山鉱場環評補完説明会、住民が三大論点に注目 — 2026-02-0923456789101112
  5. 焦点事件:アズリー花蓮新城鉱区の重要記録 — 2021-09-17更新2345
  6. 環境情報センター:「鉱業改革 アズリー撤廃」約万人デモでアズリーに反対を訴える — 2017-06-25;記事中の抗議写真とキャプションは当該報道ページを元の出典としています。23456
  7. 全国法規データベース:《原住民族基本法》第21条 — 元のリンク内の資料を参照23
  8. 環境情報センター:裁判所が経済部の敗訴を判定、新城鉱権期限延長は取り消される — 2019-07-112
  9. アズリー社:採掘権期限延長Q&A — 会社の公開説明資料23
  10. 台北高等行政裁判所判決資料:106年度訴字第1505号 — 元のリンク内の資料を参照2
  11. TEIA/Flickr:花蓮アズリー新城鉱区航空写真二(ネットユーザーMunch提供) — 。ページでは地球市民基金会が画像提供元であり、All rights reservedと示されています。
  12. 全国法規データベース:《鉱業法》第76条 — 元のリンク内の資料を参照
  13. 行政院:アジアセメント株式会社新城山鉱場先住民土地利用に関する真実調査報告書 — 元のリンク内の資料を参照234
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亞泥 新城山鉱場 太魯閣族 鉱業法 環境影響評価
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