30秒概要: 2026年4月17日、立法院(日本の国会に相当)は三読で「刑事訴訟法」改正案を可決し、酒酔い運転致死傷および児童・少年性搾取を予防的勾留の対象に加えました。この制度は1997年に導入された際は「最終手段」であり、数種類の重罪に限定されていましたが、29年をかけて徐々に通常の手段となっていきました。改正の背景には、児童・少年性搾取の事件数が2019年の1,213件から2023年の3,354件に急増したことがあります1。一方で、反対の声は無罪推定という憲法上の原則が侵食される可能性を指摘しています2。2025年同期、立法院は「法院組織法」も改正し、被害者が判決評議意見の閲覧を請求できるようにしました。司法の重心は、「加害者の手続保障」から「被害者の知る権利」へと静かに移行しつつあります3。
一見矛盾する立法
2026年4月17日、立法院は一見矛盾することをしました。
同一会期で、議員たちは一方で「刑事訴訟法」改正を三読可決し、より多くの罪名を「予防的勾留」の適用範囲に加えました(つまり、裁判所が有罪判決を下す前に被告を拘束できるようにしたのです)。他方で、同会期に可決された「法院組織法」の改正では、事件が確定した後に被害者が裁判官が「なぜその判決を下したのか」という評議意見の閲覧を請求できるようにしました3。
一方で国家が裁判前に人身自由を剥奪する権限を拡大し、もう一方で判決理由をこれまで一切知ることができなかった被害者に、司法内部の判断過程を初めて見る権利を与えたのです。
この二つの改正は同日のニュースで並列して報道され、台湾の司法改革がどこに向かっているのか、外部からは一時的に判断がつきにくい状況でした4。しかし長いスパンで見ると、両者は実は同じことを指し示しています。台湾の司法の重心が移行しつつあるのです。加害者の手続保障を中心とした体系から、被害者の感受性と社会防衛を並立させる体系へと。
本記事では、予防的勾留とは何か、なぜ2026年にこのような改正が行われたのか、そしてその改正が何をもたらすのかを考察します。
1997年から2026年:予防的勾留の29年
もともとは「非常手段」だった
台湾の予防的勾留制度は、1997年12月19日の「刑事訴訟法」改正時に新設されました(第101条の1の追加)5。当時の立法理由は明確でした。勾留の本来の趣旨は刑事訴訟手続の保全(逃亡防止、共犯者との連絡防止、証拠隠滅防止)であり、判決前に被告を罰するものではない、というものです。
しかし、特定の犯罪(当時想定されていたのは強制性交や誘拐・身代金要求)は再犯の可能性が高く、被告を社会に戻すことは公衆に即座の脅威をもたらします。予防的勾留は、こうした特殊な状況のために設計された最終手段でした。
これは英米法で "preventive detention"、ドイツ法で「再犯可能性による勾留」と呼ばれる制度です。1997年に台湾の刑事訴訟法に導入された際、付随する要件はかなり厳格でした。
29年間で何回拡大したのか
その後約30年間、この条文は1999年、2002年、2006年、2018年、2020年、そして2026年に計6回改正されました5。改正のたびに、対象となる罪名は増える一方でした。
主な転換点は以下の通りです。
- 2018年12月17日:立法院は三読で改正を可決し、「再犯率の高い重罪、身体の自主権または性の自己決定権を侵害する犯罪、加重詐欺罪」をすべて予防的勾留の対象に加えました。セクハラが初めて正式に組み込まれました6。
- 2026年4月17日:再度三読可決され、「児童及び少年性搾取防制条例」および「詐欺犯罪危害防制条例」の改正の流れに沿い、酒酔い運転致死傷および児童・少年性搾取をさらに組み込みました。同時に、裁判所が逃亡した被告の旅券を所管機関に通知して無効にできるよう規定が追加されました7。
もともと「非常手段」に留保されていたこの条文は、今日では酒酔い運転、性犯罪、詐欺、児童・少年性搾取、交通機関の乗っ取り、薬物の製造・販売など、多様な状況をカバーするまでになりました。
なぜ2026年に改正されたのか
児童・少年性搾取事件の数値
今回の改正を推進した明確な圧力の一つは、児童・少年性搾取事件の爆発的な増加です。
衛生福利部(日本の厚生労働省に相当)の資料によると、児童・少年性搾取事件は2019年の1,213件から2022年の2,282件、さらに2023年の3,354件へと増加しました。12歳未満の被害者は約1割を占め、7割以上の接触経路はメッセージアプリやSNSプラットフォームでした1。
2023年前後、インフルエンサーの「小玉(シャオユー)」がディープフェイクによる顔交換性的映像に関与した事件で、「技術を用いて偽の性的映像を製造する」という新たな形態の児童被害が世論の注目を集めました1。同年末、政府は「性暴力防治四法」(「児童及び少年性搾取防制条例」および「性侵害犯罪防治法」の改正を含む)を推進し、「性的映像の削除・下架メカニズム」および「行為者に対する地域社会監督メカニズム」を創設しました1。
2026年4月17日の「刑事訴訟法」改正は、この一連の改革の延長線上と見なすことができます。新法が実体面で加害者への処置を強化した以上、訴訟法もこれに追随し、捜査段階で再犯可能性の高い容疑者を勾留できるようにする必要があったのです。
司法院の立法理由
司法院(日本の最高裁判所に相当)は、2025年9月の第216回会議の決議文書において、予防的勾留の拡大について以下のように説明しています。「新興犯罪類型および関連事件の増加傾向を考量し、詐欺犯罪危害防制条例等の規定に合わせて、予防的勾留の適用範囲を修正する」8。
これを平易に言い換えると、社会に新たな犯罪形態が出現しており(詐欺と児童・少年性搾取が二つの典型例です)、既存の訴訟法上の手段では対応しきれなくなったため、拡大が必要だということです。
法務部(日本の法務省に相当)も別の場で同様の考え方を示しています。「現行の刑事訴訟法には、被告を勾留せずに共犯者との連絡を防止する代替手段が存在せず、この規定を削除すると、共犯者を遡及して追及する捜査に支障をきたす」9。
司法院と法務部にとって、予防的勾留および共犯者連絡防止の勾留は、国家が犯罪を捜査するために必要な道具です。これらの事由を拡大または維持することは、刑事司法システムが新たな脅威に対応するための最小限の必要手段なのです。
反対の声:「予防」が「推定」を飲み込むとき
司改会の七つの主張
民間司法改革基金会(以下、司改会)は、この議論の中で最も体系的に反対意見を提示した機関です。同団体は勾留制度に関する長年の主張リストを持っており、その内容は以下の通りです2。
- 保釈された被告が証拠隠滅や共犯者との連絡を行った場合、保証金を没収すること
- 勾留に対する抗告は上級裁判所が自ら裁定すること
- 審判中の勾留手続は検察官が申し立てにより開始すること
- 「共犯者との連絡のおそれ」は捜査段階にのみ適用すること
- 勾留の代替処分の期間と上限を明確に規定すること
- 深夜の勾留審理を減らし、疲弊した審理を避けること
- 重罪による勾留の要件を一般勾留の基準に戻し、刑事訴訟法第101条第1項第3款を削除すること
このうち第七点が、同団体が最も核心的な問題だと考えているものです。現行法では、裁判官が「相当な理由」(「具体的な事由」よりも低い基準)で重罪の被告に逃亡や共犯者との連絡のおあると認めれば、勾留することができます。司改会は、この引き下げられた要件は「正当性を欠く」とし、重罪事件の被告が実質的に裁判前に勾留される状態にあると主張しています2。
「政治で司法を弄ぶな」
2025年8月、民衆党(台湾の政党)が「共犯者連絡防止」の事由を削除する法案を提出した際、司改会は投書を発表し、この法案の質を批判しました10。
この投書では同時に、予防的勾留は台湾に固有のものではないことも強調されています。「ドイツ、日本、アメリカなどの法制も同様の勾留事由を保持しており、我が国の現行規定は国際法上その正当性を持っている」。司改会は制度の廃止を求めているのではなく、制度を本来あるべき厳格性に戻すことを求めているのです10。
無罪推定の底線はどこにあるのか
拡大に反対する核心的な論点は、常に無罪推定という憲法上の原則です。「憲法」および「市民的及び政治的権利に関する国際規約」はともに、裁判所が確定判決を下す前は、すべての人は無罪とみなされるべきであると明記しています11。
予防的勾留は、その定義上この原則に挑戦するものです。判決前に被告の人身自由を剥奪するのです。1997年に導入された際、これは例外的中の例外であり、厳格な要件を伴う必要がありました。しかし、対象となる罪名が拡大を重ねるにつれ、例外は常態に近づいています。
司改会が問うのは、予防的勾留が「例外」から「通常」になったとき、無罪推定の底線はまだ存在するのか、ということです。
被害者権益運動のもう一つの軸
1999年から2026年
刑事訴訟法が「国家の捜査手段の強化」の方向に進む一方で、もう一つの改革の軸も2020年代に加速しました。それは、刑事手続における被害者の地位と知る権利です。
1999年1月、「犯罪被害人保護法」が可決され、同時に財団法人犯罪被害人保護協会が設立されました。この機関は設立以来26年間で61,000件以上の事件を処理し、174万人以上の人々にサービスを提供してきました12。
2023年1月、「犯罪被害人保護法」が改正可決され、「民間犯罪被害者権益保障連盟」が長年推進してきた要求(予算、人員、給与の合理化)が正式な制度に組み込まれました12。
2025年の法廷公開と評議閲覧
2025年6月27日、立法院は「法院組織法」改正を三読可決し、その中で二つの新たな仕組みが導入され、刑事手続における被害者の位置を直接的に変えました3。
- 法廷のライブ配信の段階的導入:法律審(最高法院、大法庭)は原則公開、例外的に非公開。事实審(地方法院、高等法院)は原則非公開、例外的に公開。
- 被害者の評議閲覧:「事件の当事者、訴訟代理人、弁護人またはかつて輔佐人であった者は、裁判確定後に評議意見の閲覧を請求できる。ただし、書き写し、撮影、複写はできない。」3
これまで、裁判所の「評議」は非公開で行われ、裁判官たちがどのように議論し、誰が軽刑を主張し、誰が重刑を主張したのかは、外部からは見えず、事件の当事者自身にも分かりませんでした。2025年の改正により、被害者は初めて判決確定後に裁判所に行き、その判決の裏にある議論の記録を見ることができるようになりました。
この改正は、立法過程で実際に大きな論争を引き起こしました。民進党は法廷のライブ配信条項に反対し、「審検弁学が声をそろえて反対する中で法廷ショーを強行することは、裁判の公正性に影響を懸念する」と主張しました。しかし、国民党と民衆党の人数優勢により、改正案は可決されました3。
二つの軸が指す新たな原則
2025年の法院組織法改正と2026年の刑事訴訟法改正を合わせて見ると、この2年間の台湾の司法改革の方向が見えてきます。被害者は司法手続のブラックボックスの中で無視されるべきではない、というものです。
しかし、この被害者中心への転換には、不快な代償があります。予防的勾留の拡大に道徳的な基盤を提供してしまうのです。「児童を二次被害から守る」が改正の正当化理由となるとき、こうした事件に対する国家の裁判前の強制処分(勾留)の強化は、これまで以上に疑問を呈しにくくなります。
司改の矛盾も、ここにあります。
他の国はどうしているのか
日本:23日上限の「人質司法」
日本の刑事訴訟法は、起訴前の勾留(日本では「勾留」と呼ばれる)を最長23日と定めています。しかし実務上、検察官は罪名を分割したり複数回逮捕したりすることで、実質的にこの上限を突破できます13。
国連人権委員会およびヒューマン・ライツ・ウォッチは、長年にわたりこの制度を**「人質司法」(hostage justice)**として批判しています。長期の審前勾留の間に、検察官は釈放と引き換えに自白を得ることで、被告が無罪であっても自白に追い込んでいると指摘されています13。
日本は2023年末に「拘禁刑」統一制度(2025年6月施行)を可決し、懲役と禁錮を合わせ、純粋な罰ではなく更生を重視する方向に進みました。しかし勾留制度そのものは、根本的な改革には至っていません13。
アメリカ:保釈制度からリスク評価へ
アメリカ合衆国憲法は修正第8条で被告の保釈権を保障しています。しかし1984年の連邦「保釈改革法」は予防的勾留条項を導入し、「地域社会に危険を及ぼす」被告に対して保釈を認めないことが可能になりました11。
この制度は実務上、深刻な不公平を生み出しました。低所得の被告は高額な保釈金を支払えず勾留され、裕福な被告は容易に保釈を得ています。その結果、貧困層が裁判前に無期限に勾留され、実質的に裁判前の罰を受けるという状況が生じています。
ニューヨーク州は2019年から改革を推進し、固定された保釈金額に代わって「リスク評価ツール」(risk assessment tool)を導入し、貧困による不本意な勾留を減らそうとしています11。
ドイツ:段階的処分の完全な体系
ドイツ「刑事訴訟法」第116条は、勾留の代替処分の完全な体系を構築しています14。
- 逃亡のおそれのある被告 → 代替処分として定期的な報告、居住地の制限が可能
- 証拠隠滅または共犯者との連絡のおそれのある被告 → 代替処分として証人との連絡禁止が可能
- 予防的勾留(再犯可能性)の対象となる被告 → 代替処分として地域社会の監督、心理療法が可能
この制度の歴史の軌跡は実は台湾とよく似ています。1950年代に「再犯可能性」の事由は特定の性犯罪にのみ適用されていましたが、1972年8月以降、一連の重罪に拡大されました。ドイツの法学論文では、審前勾留が「手続の確保」と「犯罪予防の抑制」の間で揺れ動き、「懲罰的・犯罪予防的な目的を兼ね備えた複合的なツール」になっていると直接的に認めています14。
台湾の位置
三つの国を比較すると、台湾の位置は明確です。
- 日本より良い:少なくとも「人質司法」的な長期の分割勾留の慣行はない
- アメリカより良い:貧困による勾留という構造的な問題はない
- しかしドイツにはまだ距離がある:ドイツは勾留の事由ごとに明確な代替処分を設けているが、台湾の代替処分の規定はまだ十分に精緻化されていない(これが司改会が長年主張してきた第五点でもあります)2
予防的勾留はどの国にとっても難題です。この手段を完全に放棄している民主主義国はありませんが、どの国も「社会の保護」と「人権の保障」の間で自らの均衡点を模索しています。台湾もまたその道の上にあり、2026年4月17日の改正は、均衡の分銅を「社会の保護」の側へと再び動かしたものです。
司法改革から10年、その先の道
2017年8月、総統府は司法改革国是会議を開催しました。これは台湾の司法近代史上最大規模の民意の結集でした。この会議では数十項目の決議が採択され、国民の裁判参加(後に国民裁判員制度となった)、公正な裁判に反する悪習の廃止、被害者保護の強化などが含まれました15。
9年後の現在、国是会議の約束は一部実現しています。国民裁判員制度は2023年に正式に施行され、犯罪被害者保護法は2023年に改正され、法院組織法は2025年に法廷公開と評議閲覧が導入されました。
しかし予防的勾留は9年前よりも多くの罪名をカバーするようになりました。これは国是会議の反対項目ではありませんが、同会議が推進した方向とも完全には一致していません。
予防的勾留が「例外」から「通常」になったとき、無罪推定の底線はまだ存在するのか。この問いに対する台湾の答えは、まだ書き終わっていません。
2026年4月17日はその一つの節目であり、終点ではありません。
次に立法院がこの条文をさらに拡大するとき——それが次の詐欺対策であれ、次の仮想通貨犯罪であれ、次世代のSNSプラットフォーム上の新たな形態の被害であれ——この問いは再び投げかけられるでしょう。台湾の司法の未来10年は、この問いへの繰り返しの回答の中で形作られていくのです。
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- 台湾の民主制度 —— 予防的勾留制度の拡大の可否は、究極的には民主社会が「国家の権力 vs 個人の自由」について下す集団的な判断です
- 人権とジェンダー平等 —— 児童・少年性搾取およびセクハラの予防的勾留への組み込みは、ジェンダー暴力防止運動の一部です
- 台湾の動物用薬品をめぐる議論 —— 別の「制度の透明性」の問題であり、台湾のガバナンスにおける専門性と民主主義の間の緊張を示しています
参考文献
- 児童・少年性搾取事件の統計と防治施策 — 衛生福利部ニュースリリース、2019年から2023年までの児童・少年性搾取事件の統計データおよび「性暴力防治四法」の改正経緯を収録。↩
- 司改会の勾留制度改革七つの主張 — 聯合新聞網法律前線コーナー、民間司法改革基金会による現行勾留制度への体系的な批判と改革主張を整理。↩
- 法院組織法改正三読可決、被害者が裁判確定後に評議閲覧を請求可能に — 中央社 2025年6月27日報道、法院組織法改正案の二大メカニズム(法廷ライブ配信の段階的導入+被害者の評議閲覧権)および立法院の与野党攻防を詳細に説明。↩
- 速報》立法院三読で刑事訴訟法改正、予防的勾留を酒酔い運転・児童・少年性搾取等に拡大 — Newtalk 新頭殻 2026年4月17日速報、立法院同日三読可決の刑事訴訟法改正内容および予防的勾留の新規組み込み罪名を報道。↩
- 刑事訴訟法改正の経緯(全国法規データベース) — 法務部全国法規データベース、1997年12月19日の予防的勾留導入以降の刑事訴訟法の完全な改正記録を収録。↩
- 刑事訴訟法三読可決、セクハラを予防的勾留に組み込み — 聯合新聞網 2018年12月17日報道、同年の刑事訴訟法改正でセクハラが初めて予防的勾留の適用範囲に正式に組み込まれた立法過程を記録。↩
- 司法院による刑事訴訟法改正案に関する公告 — 司法院公式ニュースリリース、2026年刑事訴訟法改正の三大重点(旅券無効化、非侵襲的証拠収集手続、予防的勾留の拡大)を説明。↩
- 司法院第216回会議における予防的勾留拡大に関する決議 — 聯合新聞網 2025年9月報道、司法院会議における予防的勾留拡大への内部の立場と立法理由を掲載。↩
- 法務部、共犯者連絡防止の勾留事由の削除に反対 — 公視新聞 2025年8月報道、法務部による民衆党法案への正式な反応と論証を掲載。↩
- 政治で司法を弄ぶな、勾留改正は専門性に回帰すべき — 民間司法改革基金会公式投書(2025年8月)、民衆党による「共犯者連絡防止」事由削除法案の学術的根拠と改正動機を批判。↩
- 保釈制度からリスク評価へ:アメリカの審前勾留の改革 — 華術学術データベース学術論文、アメリカ1984年保釈改革法と2019年ニューヨーク州リスク評価ツール改革を体系的に比較。↩
- 犯罪被害者保護協会 — Wikipedia記事、同協会の1999年の設立以来の組織史、事件規模、2023年改正の推進経緯を整理。↩
- Japan's "Hostage Justice" System Violates Rights — Human Rights Watch 2023年5月報告書、日本の「勾留」制度における長期勾留の慣行が国際人権基準に違反することを批判。↩
- ドイツ刑事訴訟法第116条の勾留代替処分体系 — 刑事訴訟法研究中国語データベース、ドイツの予防的勾留の三層分類と代替処分の実務を解析。↩
- 2017年司法改革国是会議決議要約 — 総統府公式資料、2017年8月の司法改革国会議における数十項目の決議内容とその後の実施状況を収録。↩